こんにちは、トミヨです。
先日、海外在住のままで申請した配偶者ビザが無事におりました。
基本的には、日本人配偶者が日本に在住し、外国人配偶者のビザを申請するという方法が一般的かと思います。
しかし、私は海外在住のまま配偶者ビザを申請しました。
私が配偶者ビザ申請しながら感じた疑問がこんな感じだったかな?
◆ビザ審査の日数は申請した時期と場所と書類の書き方で違う?
◆海外在住でもビザ申請可能?
◆海外在住の場合の保証人は?
◆ビザ審査に大きな影響を及ぼす収入について
◆質問書の中にある「結婚までの経緯」の書き方は?— Tommy@日韓夫婦で宮崎移住進行中 (@tommys_ttul) 2019年4月8日
再度記載します!
- 配偶者ビザ審査の日数期間は申請した時期と場所と書類の書き方によって違う?
- 海外に住んだままでもビザ申請可能なのか?
- 海外在住のままの保証人はどうする?
- ビザ審査に大きな影響を及ぼす収入
- 追加で請求された書類や質問は?
- 質問書の中にある「結婚までの経緯」についての書き方は?
そこで今回の記事では上記の疑問点の中の2番目「海外在住のままのビザ申請とその場合の保証人」について書こうと思います。
【結論】海外からの申請も可能です!
海外に住んだままので配偶者ビザ申請は可能でした!
私たちの場合は以下のような手順でした。
- 韓国で準備できる書類の準備
- 二人で一時帰国し、日本での必要書類の準備とビザ申請
- ビザ申請後、二人で韓国へ戻り結果を待つ
- ビザ発給の許可書を日本の家族から韓国に送ってもらう
- 韓国にある日本大使館で手続き
- 日本へ入国後、ビザ(在留カード)をもらう
一時帰国なしでも申請できる?!
調べたところによると、私たちのようにビザ申請のために一時帰国しなくても申請も可能なようです。
実際に、私も一時帰国してビザ申請しながら感じたのは別に一時帰国する必要なかったかなーってことですね^^;;
とは言え、自分の体験として入管に行ってみたかったので一時帰国して申請したわけですが笑
ただし、日本にいる家族の協力が必須です!
海外在住のままで申請可能ですが、日本に住んでいる家族の協力がなければ申請は無理だと思います。
家族の基準は?
無難なのは日本人配偶者の両親、兄弟くらいでしょうか。
それ以外の親戚等になると色々ややこしくなるかと思いますし、ビザ許可へも影響が出る可能性があると思われます。
とは言え、これは私が調べた限りの話ですので、管轄の入管に問い合わせをする必要があります。
配偶者ビザ申請において家族にしてもらうことは?
私の実体験から言うと下記ようになるかと思います。
- 日本で準備しなければならない書類の準備
- ビザ申請
- 入管からの問い合わせ等に対応
- ビザ発給の許可書(在留資格認定証明書)を送る
①日本で準備しなければならない書類の準備
日本で準備しなければならない書類は上記の記事を見ていただければ分かります。
日本でしか手に入らない書類(戸籍謄本など)を役所に取りに行ってもらう必要があります。戸籍謄本などは日本人配偶者本人が書類をとるわけでないので、そのあたりも面倒ですね。
➁一番大変なビザの申請
都会だと1日がかりです。
私自身は地方の小さな出張所での申請でしたので、待ち時間ゼロでしたが、都会となると2時間、3時間待ちはザラらしく、ビザ申請だけで1日かかります。
また、必要書類を持って申請に行ったところで、不備があればそこで修正等もしてもらわなければいけません。
➂入管から追加で要求された書類や質問への対応
入管は海外在住者へは直接連絡をしてくれません。
私たちも証明写真の再提出や私たち夫婦への質問などは日本にいる母に対応してもらいました。入管ではあくまでも日本国内の連絡先しか聞かないからです。
こういった家族の協力が得られれば海外に住んだままのビザ申請は可能でしょう。
④ビザ発給の許可書(在留資格認定証明書)を海外へ送る
発行された在留資格認定証明書を持って、各国にある日本大使館へ行く必要があります。
ですので、入管から送られてきた在留資格認定証明書の原本が必要です。
もちろん在留資格認定証明書の発行は日本の住所へしか送られませんので、それを海外へ送ってくれる家族が必要になります。
海外在住のまま申請の場合の「保証人」はどうなるの?
これは管轄の入管に直接聞くしかありません。
ここで言う保証人は身元保証書に記載する保証人のことを言います。
他の方のブログでは海外に住んでいても「保証人は日本人配偶者でOK」という方がいました。
が、私たちの場合は「保証人は日本に住んでいる人」にしてくださいと言われ、結局、私の母が保証人になりました。
その際には保証人に関連する書類(住民票や納税証明書)は提出してません。私の母も一緒に申請をしに行ったので、そこで身元保証書を書き換えただけでした。
ただ、推測ですが初めから保証人を家族にする場合には「収入の保証」、「生活の保証」という点もあるので、保証人に関連する書類が必要になるかと思います。
とは言えこういうことから、海外在住のままの申請する際の保証人に関しては各管轄の入管で対応が異なるようですので、直接問い合わせをするのが確実かと思います。
最後に:誰が何と言おうが、結局は入管が判断することです!
私がどんなに成功体験を語っても、ビザの許可の判断は日本の入国管理局が行うので、過去の体験が必ずしも、すべての人に通ずるわけではありません!
ですので、同じような状況の人でもビザの許可不許可が変わってくることもあると思います。
ただ、少しでも他の方が配偶者ビザを申請する際に不安が少なくなったり、何かしらの参考になればいいという程度で書いておきます。
私の体験記をそのまま実践しても、必ずビザの許可が下りるわけではありませんのでご理解ください。