タイトル通り、法改正により永住権の申請ができなかった、トミヨです(泣)
申請ができなかったというよりは、申請ができるのかを再検討しなければならなくなりました。そこで法改正されて、今回申請できなかった内容について書いていきたいと思います。
永住権を申請しに行ったら、法改正されていた!
2,3週間前に事前訪問の予約をしていたので、私の管轄の出入国事務所に行ってきました。ちゃんと予約時間の前にはいき、予約の番号が呼ばれるまで待ってました。
永住権の申請をしに来ました!!と待ってましたとばかりに私は言いました。
が、帰ってきた答えは・・・
永住権については法改正されたのはご存知ですか??
えっ??・・・・知らないんですけど・・・
新しい法の施行はいつからだったのか?
2018年9月21日からです。
私は2018年7月末に結婚移民ビザ(F-6)を更新しに行きました。
その際に永住権の申請書類などを出入国の窓口で聞いたところ、必要な書類等が記載されてある用紙をもらいました。
そして、それを信じてその内容のものを準備しました。
その際には法が改正するかもしれないという話は全くでませんでした。
案内された時点で法改正には間に合わなかったって話
一言でも言ってくれれば良かったのに・・・という思いは否めません。
よく考えれば、永住権の必要書類の中に、犯罪歴証明書というものがありますが、これを韓国にある在韓日本大使館にて取得する場合、申請して1か月半~2か月かかります。
つまり、永住権申請の案内用紙をもらった時点では法改正までの永住権の申請はできるか、できないかのギリギリのラインだったってことですね。
結局、法改正の何日か前にしか書類は揃わないし、法改正があるなんて知らなかったから、ゆっくり構えてましたね。
日本への帰省もあったりしたので、法改正には最初から間に合ってなかったんですよ・・・(;´д`)トホホ
韓国では事前予告なしでの法改正はあるあるだと知っているので、もう慣れてますけどね・・・
法改正前後で変わった申請内容
法改正によってどこが変更になったのかを比較してみたいと思います。
法改正前の申請書類の詳細については過去記事からご覧ください。
案内用紙は1枚から4枚へ(笑)
これは法改正前の申請の案内用紙。
裏表で1枚でした。
それが法改正後の案内用紙は表だけの4枚。
こと細かくなっている部分と、追加の説明が増えているので、必要書類の案内用紙は増えましたね。
改正前の必要書類
改正前の必要書類を簡単にかいたものです。過去の記事で書いてます。
- 申請書
- パスポート
- 外国人登録証
- 手数料23万ウォン(登録証の再発行代3万ウォンを含む)
- 写真1枚(3.5×4.5㎝、6か月以内に撮影したパスポート用の写真)
- 財産関係の立証書類
- 韓国人配偶者の婚姻関係証明書、住民登録謄本
- 犯罪経歴証明書(アポスティーユ必須)
- 在留地立証書類
- 各個人で追加書類
改正後の必要書類
改正後の必要書類を案内用紙に従って書き出してみました。
- 申請書
- パスポート
- 外国人登録証
- 手数料23万ウォン(登録証の再発行代3万ウォンを含む)
- 写真1枚(3.5×4.5㎝、6か月以内に撮影したパスポート用の写真)
- 財産関係の立証書類
- 韓国人配偶者の婚姻関係証明書、住民登録謄本
- 犯罪経歴証明書(アポスティーユ必須)
- 在留地立証書類
- 基本素養要件の立証書類
- 個別で追加書類
法改正前後での書類で変更になったもの
上記をみてもらえれば分かるかと思いますが、大まかな書類自体はほぼ変更がありません。
明らかに追加になったのは、10番の”基本素養要件の立証書類”だけです。
ただ、詳しいところを見ていくと、以下の2つが変更になった部分ではないかと思います。
6番の財産関係の立証書類
10番の基本素養要件の立証書類
この2つだけ詳しく書いていきます。
基本素養要件の立証書類について
私がもらった案内用紙によると
社会統合プログラム(KIIP)履修証(韓国移民永住適格過程)
-事前評価85点以上の者で社会統合プログラム5段階の基本過程終了者
だそうです。つまり、
って話なんですね・・・
私自身もこのプログラムがあることは知っていました。結婚ビザを取得する際にこれを受けると1年もらえるビザが2年もらえるという話も他の方のブログで知っていました。
が、その当時、仕事の関係でこのプログラムを受けることができなかったので、私は受けたことがありません。
なので、この立証書類が準備できないことになります。
ちなみにプログラムにも有効期限があるようです。
私はこのプログラム自体を受けていないので関係ないのですが、
案内を見ると、
事前評価で85点以上を取得している人は有効期間(2年)内に本人の選択で教育に参加するかもしくはすぐに永住用の総合評価を受験できます。ただし、教育に参加せずに永住用の総合評価に合格した人は”社会統合プログラム履修”として承認しません。
と書かれてあります。
私は社会統合プログラム自体を受けてないので、よく分かりませんが、推測される内容としては、2年以内にこのプログラムを受けた方で、永住権を申請していない方は永住権申請を検討した方がよさですね^^;;
プログラムを受けてない人は今すぐには永住権申請はできないのか?
心配はいりません!期間限定で対処方法はありました!
このプログラムって受けてすぐに評価されて終わり!、ではなく授業を50時間受ける必要があったりするため、履修が終わるのに1か月くらいかかると聞いたこともあります。
では今すぐに永住権申請したい人は無理なのか?
というとそうではなく、但し書きで、
社会統合プログラム教育日程を考慮し、2019.3.31までに申請した人に限って、国立国際教育院で主幹する韓国語能力試験(トピック)で4級以上の合格を立証する証明の提出
とありました。
そうなんです!!
2019年3月末まではTOPIKの成績証明書(4級以上合格)でOKってことです。
この書類は準備したから大丈夫!!
そうなると法改正によって、今まで囁かれていた韓国語の面接試験とやらがなくなるのかもしれませんね。私の推測ですけどね。
財産関係の立証書類について
この書類が一番大事かもしれない!
次に書類の中で細かい内容が変更になったのがこの財産関係の立証書類です。
法改正前の案内書には以下のように書かれてありました。
本人または同居家族の名義で3000万ウォン以上の預金残高証明、不動産登記簿謄本、チョンセ契約書、本人や配偶者の在職証明書など一定の収入を立証できる書類など
法改正後の案内書にはこう書かれてあります。
原則的基準:本人または生計を一緒にする家族の所得を合計した金額が韓国銀行が公示する昨年度の1人あたりの国民総所得(GNI)以上に該当、または家計財産が中級以上の水準に該当すると立証できる場合
*2017年度の1人あたりの国民総所得(GNI):3363万ウォン
*2017年度の財産中級以上の水準:2億3370万ウォン
つまりある程度の収入もしくは財産ないと申請できないって話
この法改正から考えられることとしては、
と私は考えています。
つまりお金ない人は申請できないって話じゃないかと・・・。
世帯で1年間の収入が3363万ウォンなので、前年に月280万ウォン以上稼げている世帯の方は特に問題がないかと思います。
ただし、ちゃんと所得を申告してないとダメですけどね。
そして、国民総所得(GNI)は毎年変更になるので、2019年に入ると2018年の国民総所得(GNI)が適応になるということだと思います。
私の場合には私も夫もちゃんと働いていても、会社で4大保険に入っていなかったので、この所得証明を出すことができないのです・・・泣
財産証明でなんとかするか??
それなりの財産が必要です。
所得の証明が出せない私たち・・・
そうすると2億3370万ウォン以上の財産証明を出すしかないというわけです。
ここには不動産登記簿謄本とかも含まれるんですけど、これだと持っている不動産がいくらの価値があるか分からないので、その価値がいくらかを証明する書類等も必要になってきます。
そして、財産に関しては本人、配偶者、もしくは生計を一緒にする家族の世帯主しかダメだと言われました。
うちは義母が結構、財産を持っているんですが、義母は同居人なのでダメというんですよね。
これはどうしたらいいもんか・・・?
申請を再検討中です。
ということでTommy家では申請をするべきかを再検討しています。
上の過去記事にも書いたように永住権の申請をするメリットというものを考えた時に、
私たち夫婦の意見は分かれてます。
財産関係の書類を再度準備しなければならないし、申請して永住権とれなかったらその時間と費用が無駄になるのも分かるし、でも、永住権申請の経験をしてみたいという興味本位的な気持ちもあります(笑)
そして、こうやって財産関係の基準が設けられたということはこれさえクリアできる証明書があれば、すぐに永住権って出るんじゃないの?という私の考えもあったりしてます。
ビザ関係の法律は改正がよくあります。
永住権だけでなく、他のビザ取得に関しても、申請しようかな?と迷っている方は早めの申請・取得を私はおすすめします。
*この記事はTommy調べです。申請の際は再度、各自で関連機関へお問い合わせください。