こんにちは、トミヨです。
外国人旦那の日本での配偶者ビザ許可が下りました。
在留資格認定証明書が交付されたら、それでビザの手続きが終わりというわけでなく、手元に在留カードが来るまでは終わりではありません。
本記事では在留資格認定証明書の交付後に日本入国前までに何をするか?について書いておきます。
在留資格認定証明書の交付後はビザ発行手続きが必要!
在留資格認定証明書の交付=ビザ発行ではありません。
在留資格認定証明書が交付されたら、ビザの発行手続きを行う必要があります。
手続きする場所は?
外国人配偶者の国にある日本大使館で行います。
ですので、私の場合は韓国にある日本大使館へ行って必要な手続きをする必要がありました。日本の配偶者ビザの場合は、「日本人が外国人配偶者を日本に呼び寄せる」という考え方なので、こういった手順になるんだと思います。
ビザ発行に必要書類は?
私が準備した書類は以下の通りです。(韓国の場合)
- 申請書1部
- 旅券
- 写真1枚大きさは、概ね縦4.5cm × 横4.5cm(又は縦4.5cm x 横3.5cm)です。申請時から6ヶ月以内に撮影した証明写真。(スナップ写真は認められません。)
- 住民登録謄本(注1)発行日から3か月以内のもの
(注2)提出された資料については返却いたしません。 - 在留資格認定証明書の原本(注)
- 「5.在留資格認定証明書」の写し
①については事前にダウンロードもできますし、大使館にも申請書が置いてあります。
➂の写真については概ねなので少しくらいのサイズ違いは大丈夫でした。
④については、他にも「住民登録証明書表裏写し」「住民登録抄本」でもOKだそうです。
⑤については、日本の入管から日本の住所へ送られます。ですので、外国人配偶者の国へ郵送する必要があります。私も日本にいる母から韓国までEMSで送ってもらいました^^
⑥については交付された在留資格認定証明書の原本も必要ですが、在留資格認定証明書のコピーも必要です!ちなみに在韓日本大使館の周りにはコピーできるところがたくさんありました^^;; もしくは下記記事も参考にしてください♪
外国人配偶者が韓国人の方は一度、在韓日本大使館HPを参照してくださいね^^
住民登録謄本には配偶者についての記載も必要?
ビザ発行申請する本人の名前と住所が確認できればOKでした!
韓国の住民登録謄本から私の名前(外国人配偶者)がなぜか消えていたらしく、区庁や洞事務所で聞いても、「分からない」と言われ、旦那キレかけたらしい😡ちなみに前回はあった。
一応、今後のためにもしつこく原因追及するらしい、旦那がw
確かに毎回、私の名前が消えてたら困るっちゃ困るもんね😰
— Tommy@日韓夫婦で7月に宮崎移住 (@tommys_ttul) 2019年4月12日
韓国の住民登録謄本へ登録していたはずの私の名前が消えてしまって、私の情報が記載されませんでした。配偶者ビザであったため、念のため日本大使館に問い合わせたところ、配偶者の名前はなしでも大丈夫でした!
外国人配偶者本人が申請をしにいかなければならないのか?
代わりに家族が発行しに行ってもOKです!
ただし、家族関係を証明する書類が必要だと言われました。私の場合はちょうど旦那が平日に仕事の休みができたので、旦那と一緒に申請をしに行きました。
しかしギリギリまで外国で働いてから日本に行く方は平日の昼間に大使館に行く時間がないかもしれません。そういう方は家族が発行手続きに行っても大丈夫です。
ですが、一度日本大使館に問い合わせし必要書類を確認すること、提出する申請書のサインは本人の直筆であることに注意です!
ちなみに、在韓日本大使館への問い合わせはメールがおススメ♪
在韓日本大使館へ問い合わせをメールでしたら、めっちゃ返事が早くて驚いた!!😳😳10分もかからずメールで返事が返ってきました!
HPにも電話よりもメールで。って書いてあったけど、その通りでした。
電話よりもメールでの問い合わせをおススメします♪— Tommy@日韓夫婦で7月に宮崎移住 (@tommys_ttul) 2019年4月25日
メールで問い合わせをしたところ、ものの10分もただずに返事が返ってきました^^
日本大使館でのビザ発行申請後は翌日にビザ発行されます!
ビザ発行申請時にパスポートを一旦預けます。
ビザ発行の申請書類が受理されると、青い紙をもらえます。その紙を持って申請した日の翌日以降にまた日本大使館へ訪問すれば、預けていたパスポートとともにビザが貼付されています。
ソウル市内やソウル近郊にお住まいの方は問題ないと思いますが、地方の方は翌日もまた大使館へ行く必要があるので、要注意ですね!ちなみに郵送はしてないそうです^^;;
ビザが発行されたパスポートの受領は代理人でもOK!
ビザ発行申請時に代理人が受領することを事前に伝えておけば、代理人の受領もOKです!
さすがにパスポートの受領は仕事の関係上、旦那が行くことができなかったので、私が代わりに行きました。もちろん、事前に私が受領しに行くことと、私の名前を伝えておきました。
受領の際には受領する人の身分証明書が必要なので必ず持っていくことを忘れずに!!!!
在留資格認定証明書の期限は3か月!3か月以内に日本へ
3か月以内に日本へ入国しなければ、せっかくの申請もパァーになってしまいます!
交付された在留資格認定証明書にも記載してありますが、在留資格認定証明書の有効期限は3か月であり、在留資格認定証明書発行日から3か月以内に日本へ入国する必要がありますので、注意してください^^
まとめ:ここまでくればもうひと踏ん張り、頑張りましょう!
配偶者ビザの手続きに関しては、ほぼ終わりに近いかと思います。
書類の準備や申請、色々大変でしたがもうひと踏ん張りですべての手続きが終わりますので、頑張りましょう^^;;